子ども医療費給付事業
子ども医療費給付事業は、将来を担う子どもたちの健全な育成と子育て世帯の経済的負担を軽減するため、本町に住所を有し、国民健康保険・社会保険などに加入している子どもの医療費(保険診療の自己負担額)を給付する事業です。
令和7年8月診療分から、保護者の所得制限要件を撤廃し、高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)にも受給者証が交付されます。
対象者
下記の要件すべてに該当する方となります。
①五戸町に住民登録がある0歳から高校生年代
②各種健康保険に加入している
③ひとり親家庭等医療費助成や生活保護を受給していない
給付内容
通院・入院に係る保険診療分の自己負担額(医科、歯科、薬局等)
(高額療養費、家族療養費付加給付金を受けた場合は、その差額分を支給します。)
※保険診療適用外の費用は対象になりません。例えば、予防注射や検診、入院時食事療養費や差額ベット代、診断書作成料、薬の容器代など。
※交通事故など第三者行為による治療費は、自賠責保険や任意保険が優先されます。
給付方法
○県内の医療機関等を受診する場合(現物給付)
健康保険証等と共に受給者証を掲示してください。医療機関等での自己負担分の支払いがなくなります。
○現物給付非対応の県外医療機関や整骨院等の利用、受給者証を掲示せずに受診した場合(償還払い)
医療機関等で自己負担分を支払ったあと、領収書等により6ヶ月以内に役場で手続きすることで、支払った自己負担分が受給者証申請時に提出した指定口座に振り込まれます。
※入院の時は、マイナ保険証か、もしくは加入している保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示してください。提示することで1ヶ月に支払う医療費の自己負担額の上限が設けられます。
受給者証の交付申請
申請に必要なものを準備し、健康増進課窓口または郵送で申請してください。
□ 子どもの健康保険証か加入している健康保険の情報が分かるもの(資格確認証、マイナポータルの保険情報画面など) またはその写し
□ 保護者の通帳かキャッシュカード またはその写し
受給者証の資格変更届、再交付、更新について
【資格変更届】
以下があったときは、「資格変更届」<様式pdf/word>「変更内容が分かるもの」「交付された受給者証」を準備し、健康増進課窓口で申請してください。手続きをしないと利用できなくなることがあります。
・子どもの健康保険証が変わった
・保護者の振込先の口座が変わった
・子どもが五戸町外へ転出することになった
・ひとり親家庭等医療費や生活保護など他の医療費助成が適用になった など
【受給者証の再交付】
受給者証の紛失、破損したときは再交付しますので、健康増進課窓口で申請してください。
【受給者証の更新】
受給者証の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。子どもの年齢により3月31日までの方もいます。窓口での更新手続きはありません。受給要件を満たしている方には有効期限満了月の下旬に新しい受給者証を郵送します。
償還払いの手続き
医療機関等で支払った自己負担分の領収書等をひと月ごとにまとめ、診療月の翌月から6ヶ月以内に申請してください。
なお、高額療養費や家族療養費付加給付金、治療用装具等の該当になる場合は、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に対し支給申請を行い、支給を受けた後に、保険者からの支給額の分かる書類を添付して申請してください。
【申請に必要なもの】
□医療機関等発行の領収書か、保険者から発行された「医療費のお知らせ」「医療費通知(書)」等の写し、マイナポータルからダウンロードした医療費通知情報など医療費の明細が分かるもの
□交付された受給者証
健康増進課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:282・283・284・285・286・287
電話:0178-62-7958(直通)
メールアドレス:hokeneisei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。