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任意合併協議会とは、法律に基づかない任意の組織で、新町の将来ビジョンの作成や協定事項の協議を行います。その後、各議会の議決を経て法定の合併協議会へ移行します。(任意合併協議会を経ず、はじめから法定合併協議会を設置することもあります。) 法定合併協議会とは、地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律に基づき設置される協議会で、関係市町村の議会の議決により設置され、関係市町村の長及びその他の職員、議会の議員、学識経験者で構成されます。 ここでは、合併の是非を含めて、合併に関するあらゆる事項の協議が公正に行われます。協議内容を公開しながら、新町の名称、合併の期日、住民負担・行政サービス等各種行政制度の取扱いをはじめ、住民福祉の向上や新町の運営に影響のあるものすべてを対象として具体的に話し合いが行われ、結論が示されます。 ここで協議・調整された事項をもとに協定書の調印が行われ、合併関係市町村の議会の議決などを得て、新町が誕生することになります。 |
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