(趣旨)
第1条 この規程は、五戸地方合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は原則公開とする。ただし、委員の半数以上の賛同があるときは、公開としないことができるものとする。
2 会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。
(会長等の責務)
第3条 会長は、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、協議会規約第10条第2項の規定に定める議長
(以下「議長」という。)が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
(会議の進行)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし意見が分かれた場合は、大方の賛同をもって議事を進めるものとする。
2 協議事項については、原則として、質議及び協議を行う会議の前に送付するものとする。
(傍聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、議長が別に定める。
(会議録)
第7条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調整するものとする。
(1)開催日時及び場所
(2)出席委員等の氏名
(3)議題及び議事の要旨
(4)その他議長が必要と認めた事項
(会議録等の公開)
第8条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。
2 前項の公開は、議長が定める方法により行うものとする。
(規律)
第9条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる行動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布する時は、議長の許可を得なければならない。
(関係者の出席)
第10条 議長は、必要があると認める時は、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(補足)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成13年6月1日から施行する。

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