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(趣旨) 第1条 この規程は、五戸地方合併協議会事務局規程第5条の規定に基づき、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 合併事務を円滑に処理するため、事務局に専門部会を置く。 (所掌事務) 第3条 専門部会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、五戸地方合併協議会規約第3条に掲げる事務について、専門的に協議又は調整をするものとする。 (組織) 第4条 専門部会の名称及び関係課等は、別表のとおりとする。 2 専門部会の構成員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 (役員) 第5条 専門部会には次の役員を置く。 (1)部会長 1名 (2)副部会長 1名 2 各部会の役員は別表のとおりとする。 (役員の職務) 第6条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 (会議) 第7条 会議は、事務局長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。 2 部会長は、会議の議長となる。 3 部会長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。 4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。 (報告) 第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事会に報告するものとする。 (庶務) 第9条 専門部会の庶務は、部会長の属する町村の担当部門が行う。 (委任) 第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成13年7月30日から施行する。
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