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(趣旨) 第1条 この規程は、五戸地方合併協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。 (傍聴人の定員) 第2条会議の一般傍聴人の定員は、30人とする。 2 町村議会議員及び報道関係者に係る傍聴の方法については、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)の議長が別に定める。 (傍聴の手続) 第3条 会議を傍聴しようとする一般傍聴者は、会議の当日協議会の事務局受付において、会議開催予定時刻の30分前までに傍聴人受付簿(第1号様式)に住所、氏名及び年齢を記入の上、傍聴証(第2号様式)の交付を受けなければならない。 2 傍聴証は、先着順に交付する。 (傍聴証の返還) 第4条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを協議会の事務局に返還しなければならない。 (傍聴席に入ることができない者) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1)銃器、棒その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 (2)プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 (3)はち巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することについて議長の許可を得た者を除く。 (5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 (6)下駄、木製サンダルの類を履いている者 (7)酒気を帯びていると認められる者 (8)異様な服装をしている者 (9)その他会議を妨害するおそれがあると認められる者 2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (傍聴人の守るべき事項) 第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 (1)会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 (2)私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 (3)はち巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット、の類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。 (4)飲食及び喫煙をしないこと。 (5)みだりに席を離れないこと。 (6)不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 (7)その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) 第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (職員の指示) 第8条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。 (傍聴人の退場) 第9条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。 (違反に対する措置) 第10条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長がこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。 (委任) 第11条 この規程に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。 附 則 この規程は、平成13年6月1日から施行する。
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