(設置)
第1条 五戸地方合併協議会規約第12条の規定に基づき、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1)局長
(2)その他の職員
2 次長及び班長を置くことができる。
(幹事)
第3条 事務局に幹事を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるとき、又は局長が欠けたときはその職務を代理する。
3 班長は、上司の命を受け班の事務を処理するとともに班員を指導、監督する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専門部会)
第5条 局長は、合併事務を円滑に処理するため、3町村の関係課長その他の職員による専門部会を設置し、会議を開催することができる。
(専決事項等)
第6条 局長の専決事項は、五戸町の課長の例による。
(職員の服務)
第7条 職員の服務及び勤務時間その他勤務条件については、五戸町の例による。
(給与)
第8条 職員の給与については、それぞれ派遣する町村の負担とする。
2 職員の旅費については、五戸町の例により協議会が支給する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、協議会の会長が定める。
附 則
この規程は、平成13年6月1日から施行する。

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