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(設置) 第1条 五戸地方合併協議会規約第12条の規定に基づき、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)に事務局を置く。 (職員) 第2条 事務局に次の職員を置く。 (1)局長 (2)その他の職員 2 次長及び班長を置くことができる。 (幹事) 第3条 事務局に幹事を置くことができる。 (職員の職務) 第4条 局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。 2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるとき、又は局長が欠けたときはその職務を代理する。 3 班長は、上司の命を受け班の事務を処理するとともに班員を指導、監督する。 4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。 (専門部会) 第5条 局長は、合併事務を円滑に処理するため、3町村の関係課長その他の職員による専門部会を設置し、会議を開催することができる。 (専決事項等) 第6条 局長の専決事項は、五戸町の課長の例による。 (職員の服務) 第7条 職員の服務及び勤務時間その他勤務条件については、五戸町の例による。 (給与) 第8条 職員の給与については、それぞれ派遣する町村の負担とする。 2 職員の旅費については、五戸町の例により協議会が支給する。 (補則) 第9条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、協議会の会長が定める。 附 則 この規程は、平成13年6月1日から施行する。
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