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(趣旨) 第1条 この規程は、五戸地方合併協議会事務局規程(以下「事務局規程」という。)第3条の規定に基づき、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 合併事務を円滑に処理するため、事務局に幹事会を置く。 (所掌事務) 第3条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、五戸地方合併協議会規約第3条に掲げる事務について、協議又は調整するものとする。 2 前項に規定するもののほか、五戸地方の合併に必要な事項について協議又は調整するものとする。 (幹事) 第4条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 2 幹事に事故あるときは、前項の職を補佐するものがそれを代理する。
(組織) 第5条 幹事会は、幹事及び協議会事務局の事務局長並びに事務局次長をもって組織する。 (役員) 第6条 幹事会には次の役員を置く。 (1)幹事長 1名 (2)副幹事長 1名 2 幹事長は事務局長の職にある者、又副幹事長は事務局次長の職にある者をもって充てる。 (会議) 第7条 幹事会の会議は、会長が必要に応じて随時開催する。 (会議の運営) 第8条 幹事長は、会議を主宰し、会議の議長となる。 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。 (合同会議) 第9条 幹事会は、必要に応じて事務局規程第5条に規定する専門部会と、合同で会議を開催することができる。 (関係者の出席) 第10条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 (報告) 第11条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。 (庶務) 第12条 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。 (委任) 第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成13年6月21日から施行する。
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