(趣旨)
第1条 この規程は、五戸地方合併協議会規約第15条の規定に基づき、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の歳入歳出予算(以下「予算」という。)は、五戸町、倉石村及び新郷村(以下「関係町村」という。)が負担する負担金及び繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
3 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度当初の協議会の会議に報告するものとする。
4 会長は、前項の規定により予算を協議会の会議に報告した後に、当該予算の写しを速やかに関係町村の長に送付することとする。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の会議で報告するものとする。
2 前項の規定により、補正予算を協議会の会議で報告したときは、前条第3項の規定を準用する。
(歳入歳出予算の項及び目の区分)
第4条 歳入予算の項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の項及び目の区分
 1 負担金  1 負担金
 2 補助金  1 県補助金
 3 諸収入  1 預金利子
 4 繰越金  1 繰越金
別表第2(第4条関係)
歳出予算の項及び目の区分
 1 協議会費  1 報償費
 2 旅費
 3 需用費
 4 役務費
 2 事務局費  1 職員手当等
 2 共済費
 3 賃金
 4 報償費
 5 旅費
 6 需用費
 7 役務費
 8 委託料
 9 使用料及び賃借料
10 備品購入費
 3 予備費  1 予備費
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れることとする。
(協議会出納員)
第6条 会長は、協議会の職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会の出納員に委任することができる。
(予算の流用)
第7条 会長は、歳出予算の流用をしたときは、直近の協議会の会議に報告することとする。
(決算等)
第8条 会長は毎会計年度終了後2ヶ月以内に協議会の決算を調整し、監査委員の監査に付した後、協議会の会議に報告することとする。
2 会長は、前項の規定により、決算を協議会の会議に報告した後に、当該決算の写しを関係町村の長に送付することとする。
(収入及び支出の手続)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、五戸町の例によりこれを行うものとする。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1)予算差引簿
(2)その他必要な簿冊
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか協議会の財務に関し必要な事項は、五戸町の例により、会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成13年6月1日から施行する。
2 平成13年度の予算に関しては、第2条第3項中「年度当初の」とあるのは「第1回の」と読み替えるものとする。


協議会組織図 合併協議会とは 協議会規約 会議運営規程
会議傍聴規程 事務局規程 幹事会規程 専門部会規程
委員名簿 事務局体制 予算書 事業計画