![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(趣旨) 第1条 この規程は、五戸地方合併協議会規約第15条の規定に基づき、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 (歳入歳出予算) 第2条 協議会の歳入歳出予算(以下「予算」という。)は、五戸町、倉石村及び新郷村(以下「関係町村」という。)が負担する負担金及び繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。 2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 3 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度当初の協議会の会議に報告するものとする。 4 会長は、前項の規定により予算を協議会の会議に報告した後に、当該予算の写しを速やかに関係町村の長に送付することとする。 (予算の補正) 第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の会議で報告するものとする。 2 前項の規定により、補正予算を協議会の会議で報告したときは、前条第3項の規定を準用する。 (歳入歳出予算の項及び目の区分) 第4条 歳入予算の項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。 2 歳出予算の項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。 3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(出納及び現金の保管) 第5条 協議会の出納は、会長が行う。 2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れることとする。 (協議会出納員) 第6条 会長は、協議会の職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。 2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。 3 会長は、その事務の一部を協議会の出納員に委任することができる。 (予算の流用) 第7条 会長は、歳出予算の流用をしたときは、直近の協議会の会議に報告することとする。 (決算等) 第8条 会長は毎会計年度終了後2ヶ月以内に協議会の決算を調整し、監査委員の監査に付した後、協議会の会議に報告することとする。 2 会長は、前項の規定により、決算を協議会の会議に報告した後に、当該決算の写しを関係町村の長に送付することとする。 (収入及び支出の手続) 第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、五戸町の例によりこれを行うものとする。 2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 (1)予算差引簿 (2)その他必要な簿冊 (委任) 第10条 この規程に定めるもののほか協議会の財務に関し必要な事項は、五戸町の例により、会長が別に定める。 附 則 1 この規程は、平成13年6月1日から施行する。 2 平成13年度の予算に関しては、第2条第3項中「年度当初の」とあるのは「第1回の」と読み替えるものとする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||