(協議会の設置)
第1条 五戸町、倉石村及び新郷村(以下「3町村」という。)は、合併について協議する任意の合併協議会を設置する。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、五戸地方合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 3町村の合併に必要な調査研究
(2) 3町村将来構想の作成
(3) 3町村の合併に関する協定項目及び協定方針についての協議
(4) 3町村の合併に際して懸念される事項への対応策についての協議
(5) その他3町村の合併に関し必要な事項
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、五戸町に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員の定数は、3町村の長が協議して定める。
(会長)
第6条 会長は、3町村の長のうちから3町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、非常勤とする。
(副会長)
第7条 副会長は、3町村の長のうち会長に充てられた者以外の者をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長のうちからあらかじめ3町村の長が協議して定めた者が会長の職務を代理する。
3 副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 3町村の議会の議長、副議長及び市町村合併所管常任委員長
(2)3町村の助役
(3)3町村の長が協議して定めた学識経験を有する者
2 委員は、非常勤とする。                           
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付する案件とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
4 会議の議事その他会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。
(協議会の職員)
第11条 協議会の事務に従事する職員は、3町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、会議の議決を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(協議会の経費)
第13条 協議会に要する経費は、3町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の規定により3町村が負担すべき額は、3町村の長が協議して定める。
(監査)
第14条 協議会の出納の監査は、倉石村及び新郷村の収入役に委嘱して行う。この場合において協議会の出納の監査を行う倉石村及び新郷村の収入役(以下「監査委員」という。)は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第15条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、五戸町の例により会長が定める。
(費用弁償等)
第16条 会長、副会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法等は、五戸町の例により会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第17条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者が決算する。
(その他必要事項)
第18条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成13年6月1日から施行する。

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