五戸町・倉石村合併協議会小委員会設置規程
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(設置)
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第1条 五戸町・倉石村合併協議会規約第11条の規定に基づき、五戸町・倉石村合併協議会(以下「協議会」という。)小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。
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(所掌事務)
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第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査、審議等をするものとする。
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(委員)
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第3条 小委員会の委員は、協議会の会長(以下「会長」という。)が協議会の委員のうちから指名する。
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(組織)
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第4条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
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(会議)
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第5条 小委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
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(委員長等)
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第6条 委員長は小委員会を代表し、会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
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(住民ワークショップ)
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第7条 小委員会は、住民ワークショップを置くことができる。
2 住民ワークショップの組織及び運営に関し必要な事項は、協議会事務局長が別に定める。
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(報告)
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第8条 委員長は、小委員会の協議の経過及び結果について、協議会に報告するものとする。
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(庶務)
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第9条 小委員会の庶務は、協議会事務局において処理する。
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(委任)
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第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に会長が定める。
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附 則 |
この規程は、平成15年1月24日から施行する。
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