それでは、8ページ9ページをご覧願います。 まず、8ページです。公共的団体等の取扱いについて(協定項目15)調整の内容を読み上げます。
(1)2町村に共通している団体については、合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)統合に時間を要する団体については、合併後の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
(3)町村独自の団体については、原則として現行どおりとする。ただし、同様の目的を持った団体がある場合は、統合する方向で調整に努める。となっております。
続きまして9ページになります。「各種団体への補助金、交付金等の取扱いについて」(協定項目16)調整の内容を読み上げます。
(1)同一の団体に対する補助金等については、原則として統合を図るものとし、金額は新町において調整する。
(2)同一の団体に対し、特定の町村のみが行っている補助金等については、廃止を含めて新町において調整する。
(3)町村独自の団体に対する補助金については、活動実績等を考慮し、廃止を含めて新町において調整する。
資料については、10から15ページになります。これについて関連する部会からそれぞれ説明していただきます。
|