第8回 五戸町・倉石村合併協議会会議録


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議   長

 早速ですが、会議次第4の議事に入らせていただきます。本日の会議案件は報告事項1件、協議事項4件となっております。まず、会議録署名委員の指名でございます。会議運営規程第8条により、議長が指名する事となっておりますので、ここで指名させていただきます。18番江渡英子委員、25番土嶺正一委員の二人にお願いします。
 それでは、報告第24号第3回五戸町・倉石村合併協議会合併協定基本7項目検討小委員会協議結果についてであります。あいさつの中でも触れましたが、慎重に協議を重ねて参りました。その結果、合併の方式、合併の期日、新町の名称及び新町の事務所の位置、の4項目について決定する事ができました。残り3項目については、次回になると思いますが、慎重に協議を重ねて参りますのでご了承頂きたいと思います。なお、協議の結果は、別紙次の2ページのとおりでございます。以上が合併協定基本7項目検討小委員会協議結果でございます。
 これらの項目はもっとも重要な項目でありますので、それぞれ、内容を確認し協議決定することになりますので、ご不明な点、ご意見、ご質疑等については、次の合併協定項目協議の中で個々にお伺いすることで、小委員会協議結果については、報告済みとさせていただきます。
 続きまして(2)協議事項に入らせていただきます。まず、協議第43号合併協定項目「1.合併の方式」についてを議題といたします。
 事務局から説明をお願いします。


畑山総務班長

 次第3ページになりますが、協議第43号合併の方式について(協定項目1)調整の内容です。
 倉石村を廃し、その区域を五戸町に編入する編入合併とする。としております。
 次、4ページに新設合併と編入合併の制度の違いの比較を載せております。主な所では、法人格について、新設合併につきましは、両町村の法人が一旦なくなり、合併時点に新たな町として新たな法人となるわけですが、編入合併ですと五戸町はそのまま継続し、倉石村は合併の前日で消滅して合併時に五戸町に編入されるというという事になります。
 名称、事務所の位置につきましては、新設合併では新たに制定しますが、編入合併では、原則としては、編入する町村をそのまま引継ぐという形になっております。町村長の職につきましては、新設合併は全て失職し新たに選挙によって選ばれますが、編入合併の場合は、編入される側の町村長が失職するということになります。
 議会議員、農業委員につきましては、それぞれ合併の特例がありますが、新設合併の場合は、新たな議員として特例を受けます。編入合併ですと編入する側の議員はそのままで、編入される側の議員が特例を受けることになります。
 それから、特別職の職につきましては、新設合併につきましては、町村長と同じように全員が、失職し、新たに選任されますが、編入合併の場合は編入される側の特別職の職員のみが失職することになります。
 条例につきましては、新設合併の場合は全て失効しますので、新たに制定することになりますが、編入合併の場合は、編入する側の町村の条例が残りますので、必要により条例規則を改正するということになります。以上が比較の説明になります。以上です。


 第1回会議次第
 第1回会議録
 第2回会議次第
 第2回会議録
 第3回会議次第
 第3回会議録
 第4回会議次第
 第4回会議録
 第5回会議次第
 第5回会議録
 第6回会議次第
 第6回会議録
 第7回会議次第
 第7回会議録
 第8回会議次第
 第8回会議録
 第9回会議次第
 第9回会議録
 第10回会議次第
 第10回会議録
 第11回会議次第
 第11回会議録
 調印式