なぜこのようになったかという事でございますが、法律的には、詳しい定めがございませんので、それから現に五戸町のこの役場庁舎も大字以下が無くて字から始まるという事もございましたので、大字をなくするという事事態は、法律上問題がないだろうという事で、原案として協議会の方にお諮りし、了承いただいたところです。ところが、その後県の方と相談したところ、法律的にはそうですが、これまでの慣行上字の付け方、町の付け方というのは、大字・字というがセットで大字を付けないという事であれば、それは字も付けないというのが慣行なんだと、単に大字だけをぬいて字だけを残すというのはこれまでの事例としてないので、そういう意味から大字も字も残すか、大字も字も取ってしまうか、そのどちらかという事が法律という事でなくて、取扱いとしてそういう理解をしていただきたいと、又それが、各町村ばらばらに大字を付けてみたり字をつけてみたりすると混乱を招く事になるので、ここはどちらかに調整していただけないかというような指導もあり、事前に協議したところ、大字・字両方とってしまう方法もあるんですが、そうしますと大字と字が無いとだらだら長い様な住所になってしまいますし、これまでの考え方からすると、大字を残した方が締まりが良いような感じがしますので、大字という文字をなくすという事を撤回させていただいて、早く言いますれば今までどおり、大字のある所は大字何々、字何々、倉石村の方も五戸町大字何々、字何々という事で現行どおりという形にしていただきたいという事でございます。 訂正してお詫び申し上げます。
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