五戸町下水道排水設備指定工事店について
〇排水設備指定工事店の指定(更新)を受けようとする方へ
排水設備工事(下水道に接続する宅内の排水工事等)を行う場合には、町の指定を受ける必要があります。
【五戸町下水道排水設備指定工事店 一覧(令和7年4月1日現在)】(155KB)
下水道排水設備指定工事店の申請にあたっては、次の事項に留意してください。
①【排水設備指定工事店の指定要件について】
(1) 責任技術者2人以上又は責任技術者及び配管工がそれぞれ1人以上を当該営業所に常時専属して雇用していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 青森県内に営業所があること。
(4) 経営者が精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(5) 経営者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(6) 指定を取り消され(経営者が他の指定工事店において経営者の地位にあった場合において、当該指定工事店が同条同項の規定により指定を取り消された場合を含む。)、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(7) 経営者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
(8) 法人であって、その役員のうちに(4)から(7)までのいずれかに該当する者がないこと。
②【排水設備指定工事店の申請書類】
・五戸町下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)(17KB)
・誓約書(様式第2号)(38KB)
・経営者の住民票の写し及び経歴書(様式第3号)(16KB)
・商業登記簿謄本及び定款の写し(法人の場合)(17KB)
・責任技術者・配管工名簿(様式第4号)(17KB)
・営業所所在地付近見取図(様式第5号)(15KB)
・工事用機器備品調書(様式第6号)(16KB)
・五戸町下水道排水設備工事業者指定に関する実態調査(34KB)
③【指定手数料】
6,000円
④【指定工事店証の再発行について】
指定工事店証を損傷又は紛失したときは、以下の書類を提出し、再交付を受ける必要があります。
⑤【指定工事店の辞退について】
上記①の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは以下の書類の提出が必要です。
⑥【指定期間中の指定工事店等の変更について】
指定工事店は、次の(1)~(7)号のいずれかに該当することとなったときは、以下の書類の提出が必要です。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 法人にあっては、その登記事項に変更があったとき。
(4) 営業所の所在地を変更したとき。
(5) 専属する責任技術者(配管工)に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
・五戸町下水道排水設備指定工事店異動届(様式第10号)(17KB)
排水設備等工事申請様式について
排水設備等工事申請に係る様式を掲載しますので、ダウンロードしてご利用ください。
【排水設備等工事申請様式】
・排水設備等工事完了届(別紙1、2)(様式第5号)(160KB)
・公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第11号)(89KB)
都市計画課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:250・251・252・253
電話:0178-62-7962(直通)
メールアドレス:toshikeikaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。