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それから現況のところの一番下のところの倉石村の欄に、開催時間が4時間以内の場合2分の1の報酬とありますけれども、これは廃止するというふうに調整方針では定めております。あとは五戸町の報酬、あるいは給料の例によるというふうになっております。以上です。
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事務局、部会長から説明がありました。この件について何か御不明の点、御質問等がございましたら、御発言をお願いします。何かございませんでしょうか。
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「なし」の声
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御質問、御意見等ないようでございますので、「協議第8号 合併協定項目「10.特別職の職員の身分の取扱い」について」は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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「異議なし」の声
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それでは、「協議第8号 合併協定項目「10.特別職の職員の身分の取扱い」について」は原案のとおり決定いたします。
次に、「協議第9号 合併協定項目「11.条例、規則等の取扱い」について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。
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「協議第9号 条例、規則等の取扱いについて(協定項目11)」、調整の内容、
(1)条例、規則等については、行政制度等の調整方針を基に新町において制定する。
(2)倉石村むらづくり基本条例は、合併時に倉石村の地域を地域指定した条例として、新町に引継ぐ。その後、2年以内に新町全域の自治基本条例を制定する。
としております。詳しくは総務部会長から説明いたします。
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22ページをお開き願いたいと思います。調整方針ということでここに載っておりますが、条例、規則等の取扱いについて掲載されてあります。現在、五戸町条例が131、倉石村が142、このようにございます。その下には規則、規程、その他ということで、こういった何百件というような件数がございます。これらにつきましては、現在2町村のそれぞれ各10の専門部会がありますけれども、その部会におきましてそれぞれが所管する条例、規則等の調整、すり合わせを行っております。
調整方針としては、合併時に統一するということで、この条例は五戸町の例による、あるいはこの条例、規則は倉石村の例によるというふうに、中身をそれぞれ現在調整しております。
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