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それから(2)にあります自治基本条例でございます。これは倉石村むらづくり基本条例として、平成14年11月に施行されました。それで、いったんはどうしてもこの合併ということで、即この基本条例を新町に引継ぐにはなじみ難い。やはりこれをつくるためには相当の時間数をかけて検討し、調整する必要があるということから、いったんは廃止というようなことも考えたのですけれども、せっかくここまで基本条例をつくってきた経緯というのもありますので、これは倉石村を限定してこの条例はそのまま活かしていきましょう、ということで調整方針を掲げております。ただし、その後2年以内に新町全域で、この自治基本条例を制定していくんだ、というような調整方針を掲げております。以上です。
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事務局、部会長から説明がありました。この件について何か御不明の点、御質問等がございましたら、御発言をお願いします。何かございませんでしょうか。
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「なし」の声
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御質問、御意見等ないようでございますので、「協議第9号 合併協定項目「11.条例、規則等の取扱い」について」は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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「異議なし」の声
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それでは、「協議第9号 合併協定項目「11.条例、規則等の取扱い」について」は原案のとおり決定いたします。
次に、「協議第10号 合併協定項目「17.行政連絡機構の取扱い」について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。
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「協議第10号 行政連絡機構の取扱いについて(協定項目17)」、調整の内容、
(1)行政連絡組織の区域については、現行のとおり新町に引継ぎ、代表者は自治会長に統一する。
(2)行政連絡員の報酬については、五戸町を例に合併前に調整に努め、合併時に統一する。
(3)行政連絡員表彰については、合併時に五戸町の制度で統一する。としております。詳しくは総務部会長から説明をお願いいたします。
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24ページをお開き願いたいと思います。まず、五戸町には組織として自治組織が40、倉石村には23の組織がございます。これは部落会とか自治会とか色々な呼び方がありますけども、調整方針としては合併時に自治会長、自治会というふうに、呼称の統一を図っていくということでございます。
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