第5回 五戸町・倉石村合併協議会会議録


ページ 5-05


畑山総務班長

 資料5ページになります。協議第15号、合併協定項目「8.地方税の取扱い」についてです。
 調整の内容です。
(1)個人町村民税、法人町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、鉱山税及び入湯税の税率については、2町村に相違がないため現行のとおりとする。次の(2)のところで訂正箇所がありますので、訂正をお願いいたします。固定資産税課税証明書とありますが、こちらが固定資産税課税明細書の誤りです。訂正をお願いいたします。
(2)固定資産税課税明細書の送付方法は、五戸町の制度で統一する。
(3)納期前納付奨励金については、合併時に倉石村の制度で統一し、合併後3年で廃止する。以上が、調整の内容の主な内容です。6ページ以降に詳しい制度の現況と調整方針がありますので、そちらは担当部会である住民部会長から説明いたします。


上山住民部会長

 6ページ以降の説明をいたします。6ページの住民税の関係ですけれども、これは国の準則に基づいて標準税率を適用しておりますので、現状のまま新町に引継ぐということにしております。同じく固定資産税につきましても、同様標準税率を使用しておりますので、現行どおり新町へ引継ぐということです。課税明細書については先ほど説明したとおり、課税の内訳を全納税者に確認してもらうために、確実に配布されるため、五戸町の方式で納貯加入者も明細書全部を個人発送するということに統一しております。これについては、倉石の場合は納税組合が扱っておりますので、個人発送する場合は10万円ちょっとの負担増になります。
 それから8ページに入ります。固定資産の評価方法ですけれども、五戸町は五戸中央地区が基準値になります。倉石は中市が標準値になっているため、合併すれば五戸が標準値になっていくために、評価の額が途中石沢あたりが若干変わってくるかもしれないので、不動産鑑定士が行う16年度の業務の際は、同一の不動産鑑定士に委託して同じ考えで評価するのが望ましいと考えて統一しております。
 それから、課税免除についてですけれども、倉石村過疎地域における固定資産税の課税免除が、合併後も10年間過疎法の適用があるということで、現行どおり新町に引継ぐということにしております。それから9ページの軽自動車税については、国の準則どおり標準税率を使って現行どおり新町に引継ぐということです。
 それから、10ページのたばこ税ですけれども、これも国の準則どおりですので現行どおりです。ただ、税率については7月1日のたばこの値上げに関係して、紙巻たばこ1,000本あたり2,668円とありますけれどもこれが2,977円、旧3級品の紙巻たばこが1,266円が1,412円に変わっております。それから、Cの交付金の関係ですけれども、PR用ライターとしてたばこ販売協議会への交付金が、五戸町が21万2,000円、倉石村が4万円、これを合併時には販売協議会を統合してPRたばこ代として、交付金25万円を五戸町の方式で交付するということです。ただ、合併後は廃止を含めて検討するという結論を出しております。
 入湯税については倉石村しか条例化しておりませんので、現行のまま新町に引継引継ぐということです。


 第1回会議次第
 第1回会議録
 第2回会議次第
 第2回会議録
 第3回会議次第
 第3回会議録
 第4回会議次第
 第4回会議録
 第5回会議次第
 第5回会議録
 第6回会議次第
 第6回会議録
 第7回会議次第
 第7回会議録
 第8回会議次第
 第8回会議録
 第9回会議次第
 第9回会議録
 第10回会議次第
 第10回会議録
 第11回会議次第
 第11回会議録
 調印式