それでは、建設関係事業の取扱いについてご説明申し上げます。
細目1.道路法に関する諸届出・許認可事務の関係ですが、(1)道路占用ですが、現況は五戸町・倉石村共に道路占用徴収条例に基づいて占用物件から占用料を徴収しております。なお、倉石村の現況において違うところは、電柱・電信柱については減免をしているという事で、調整方針は合併後に五戸町の例で統一する。
(2)その他の事務についてですが、これは道路法の規定による特殊車両の通行許可事務でございまして、五戸町の場合は恒例の五戸まつりの山車の運行許可があります。倉石村につきましては、特殊車両の運行許可の事務は発生していないという事で、ここは空欄にしております。合併後五戸町の例で統一する。
2.道路境界事務に関する事項ですが、五戸町・倉石村共に現況は同じでございまして調整方針は現行どおりとします。
3.町村道の認定ですが、五戸町・倉石村共認定基準に基づいて町村道の認定を行っています。認定基準につきましては、説明を省略させていただきます。
4.土地改良道路等の管理ですが、これも五戸町・倉石村共に現況は同じで、調整方針は現行どおりとします。
5.道路・橋梁の維持管理中の(1)工事車両等の保有・管理ですが、五戸町・倉石村共に現況は記載のとおりでございまして、それぞれの車両等を保有・管理しております。なお、調整方針は現行どおり新町に引継ぐ。
28ページをご覧ください。町村道の修繕工事です。五戸町の場合は業者委託になっておりまして、可能なものは直営としております。倉石村も同じです。業者委託という事で可能なものは直営という事です。調整方針は現行どおりとします。
A測量・設計ですが、五戸町は直営で行っております。倉石村は委託でやっております。調整方針として、合併時五戸町の例で統一する。
B工事監理ですが、五戸町・倉石村共、現況は同じで調整方針は現行どおりとします。
(3)砂利道補修ですが、五戸町・倉石村共現況は同じですが、五戸町には農道生活道路の整備基準があります。整備基準の説明は省略します。調整方針は合併後五戸町の例で統一する。
(4)除草・雑木の伐採ですが、五戸町・倉石村現況は同じで調整方針は現行どおりとします。
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