それでは介護保険業務について説明致します。この業務につきましては、介護保険法に基づいた業務でありまして、内容については全く同じ内容になっております。今回調整しなければならない部分は、(2)の保険料です。保険料につきましては、3年毎に改定する事になっておりますが、今回この資料を見て頂ければわかるように、五戸町の方が基本額で803円高くなっております。それを統一する事になりますと倉石住民の負担が急激に増えるという事で、次期保険料の改定、18年度で統一するという調整をしております。これは、地方税と同じで不均一課税といいますか、それは認められておりますので、このような調整方法となりました。
次のページをお開きください。介護保険事業計画これは、3年毎に見直しをするものです。その計画に基づきまして、高齢者人口の推計とか必要なサービス料、それに伴う保険給付費用を推計して保険料等を定めるわけですが、調整方針の所に計画期間の途中において合併した場合、合併時点で旧町村の計画を廃止し、新町の計画を残りの期間について策定する。これは、国の考え方です。我々としましては、保険料の不均一でいくという事から、何とか、新しい計画を作らない方法は無いのかという事で、色々国に照会するなり、やっていますが、国の考えはやはりどうしても作れという考え方のようです。ただし、八戸市の場合も8町村ですか、お宅はどういう考えですかと照会したところ、八戸市は17年の1月の合併を想定しているわけですが、国は暫定措置で作らなくても良いという解答をしたと言う事です。ですから我々もあえて、作らない方向で進みたい。八戸市の場合も17年の1月の合併で国は、暫定措置で作らなくても良いという見解を示しているわけですが、それでもこの合併協議会の協議を経て理解を得た上で作らなくても良いという方針だそうです。ですから、その辺きちんと整理をして、協議会長とも相談しながら、今後その様な方法をとる必要があるのか、という事が出ております。後については、ほとんどの部分が現行どおりとする調整方針です。以上です。
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