8 地方税の取扱い
地方税の取扱いについては、五戸町の制度で統一する。
ただし、納期前納付報奨金については、合併時に倉石村の制度で統一し、合併後3年で廃止する。
9 一般職の職員の身分の取扱い
(1)倉石村の一般職の職員は、合併特例法第9条第という字がぬけておりますので付け加えていただきたい。失礼いたしました。第9条第1項の規定により、すべて五戸町の職員として引き継ぐ。
(2)職員数については、定員適正化計画を策定し、適正化に努める。
(3)職名及び級別職務分類については、五戸町を例に調整し、統一する。
10 特別職の職員の身分の取扱い
倉石村の常勤の特別職については、法令の定めるとおりとし、非常勤の特別職(消防団を除く)については、行政制度等の調整方針に基づき処理する。
11 条例、規則等の取扱い
(1)条例、規則等については、五戸町の条例、規則等を適用する。ただし、行政制度等の調整方針に基づき、条例、規則等の新規制定及び改正等を行うものとする。
(2)倉石村のむらづくり基本条例は、倉石村の地域を地域指定した条例として引き継ぎ、合併後2年以内に五戸町全域の自治基本条例を制定する。
12 事務機構及び組織の取扱い
(1)現在の倉石村役場は、支所として存続させ、その組織については住民サービスが低下しないように、総合窓口事務の機能を配置する。
(2)現在の倉石村役場は、当面の間、分庁舎として一部の課等を配置する。
13 広域行政事務組合及び公社等の取扱い
(1)倉石村が加入している一部事務組合等については、合併の前日をもって当該組合等から脱退する。
(2)三戸郡町村会館管理組合、五戸地区広域事務組合、三戸郡福祉事務組合及び田子高原広域事務組合については、合併時までに関係団体と協議調整する。
(3)八戸広域電算利用協議会については、平成16年12月までに脱会する。
(4)(株)倉石村地域振興公社については、現行のとおり五戸町に引き継ぎ、合併後1年以内に在り方について検討する。
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