それでは、別紙で皆さんにお配りしてある合併協定書案につきまして、全文を読み上げまして、ご説明いたします。
1 合併の方式
倉石村を廃し、その区域を五戸町に編入する編入合併とする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成16年7月1日とする。
3 新町の名称
新町の名称は、五戸町とする。
4 新町の事務所の位置
新町の事務所の位置は、三戸郡五戸町字古舘21番地1(現在の五戸町役場)とする。
5 財産及び債務並びに公の施設の取扱い
倉石村の財産及び債務並びに公の施設は、すべて五戸町に引き継ぐ。
6 議会議員の定数及び任期の取扱い
(1)倉石村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第2号の規定を適用し、五戸町の議会の議員の残任期間に限り、引き続き五戸町の議会の議員として在任する。
(2)地方自治法第91条第7項の規定に基づき、両町村の協議により定める五戸町の議会議員の定数は、22人とする。
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
(1)倉石村の農業委員会は、五戸町の農業委員会に統合する。
(2)倉石村の農業委員会の委員のうち、選挙による委員である者は、合併特例法第8条第1項第2号の規定を適用し、五戸町の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き五戸町の農業委員会の委員として在任する。
(3)合併後最初の一般選挙による農業委員会の選挙による委員の定数は20人とし、新たに倉石村を区域とする選挙区を設け、その定数は7人とする。
(4)合併後2回目の一般選挙までに、選挙による委員の定数の見直しをする。
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