どうもありがとうございました。
会議次第4の「合併協議会設置に関する協議書について」に移らせていただきます。会議資料の1ページを御覧ください。
五戸町・倉石村合併協議会を設置することについて、地方自治法第252条の2第1項の規定に基づき、別紙規約のとおり、協議したものであります。なお、別紙「五戸町・倉石村合併協議会規約」は、本日の議事の報告事項にございますので、ここでは、省略させていただきます。
次に、2ページの協議確認書についてでございます。
五戸町・倉石村合併協議会の発足に当たり、町村長の間で、「規約」に定めのない事項等について協議し署名されたものでございます。
協議確認事項は、1として協議会設置の時期、設置に係る告示日及び県知事への届出日で、設置の時期は12月1日、告示日及び届出日は12月2日としております。
2として、会長、副会長の選任についてであります。先ほども会長あいさつの前に申し上げましたとおり、会長に五戸町長三浦正名氏を、副会長に倉石村長久保晴一氏を選任しております。
3として、監査委員の選任でございますが、これは、町村長協議の中で、「協議会の同意を求める」としており、本日の議事の協議事項にございますので、ここでは、省略させていただきます。
4として、協議会委員の定数でございます。1号委員には町村長、助役及び教育長の6人、2号委員には、議会の正副議長、市町村合併所管常任委員長の6人、3号委員には、町村推せん者として五戸町6人、倉石村4人、町村推せん者のほかに専門的知識を有する者4人の計14人で合計26人以内としております。
5として、協議会の会計年度でございますが、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わることとしております。
6として、協議会発送文書の文書記号でございます。文書記号は各町村の頭文字と合併協議会の「合」「協」を取り、五倉合協第〇〇号といたします。
また、町村の負担割合でございますが、基本的には五戸町10分の7、倉石村10分の3としますが、細部については年度ごとに協議して定めることとしておりますので、この協議確認書には載せてありませんので、御了承いただきたいと思います。以上でございます。
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