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御質問、御意見等ないようでございますので、「財産及び債務並びに公の施設の取扱い」については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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「異議なし」の声
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議 長
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それでは、協議第49号合併協定項目「5.財産及び債務並びに公の施設の取扱い」については、原案のとおり決定いたします。
続きまして、協議第50号合併協定項目「6.議会議員の定数及び任期の取扱い」について議題といたします。
内容について事務局から説明願います。
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佐々木計画班長
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それでは、11ページをご覧願います。協議第50号議会議員の定数及び任期の取扱いについて協定項目6でございます。調整の内容を読み上げます。
(1)倉石村の議会議員は、在任特例を適用し、五戸町の議会議員の在任期間に限り、五戸町の議会議員として在任する。
(2)合併後の定数は、22人とする。以上です。
詳しくは12ページの資料をご覧願います。12ページの資料では、細目の所だけ読み上げます。1が法定定数、2が条例定数、3が現員定数、4が任期、5が選挙区となっております。以上簡単でありますが、説明を終わります。
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議 長
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事務局から説明がありました。この件について何かご不明の点、ご質問等ございましたら発言をお願いします。ありませんか。
はい、金澤委員。
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議員定数の22名という根拠を教えていただきたい。
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議 長
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はい、事務局。
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事 務 局 長
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新たに制定される議員定数という事でございますが、現在五戸町の議会の議員の定数は、22名から18名になるわけですが、人口当たりでみますと、1名当たりの人口は千人位になりますので、合併いたしますと、約2万2千人という事になりますので、一人あたりにしますと、人口が千人程度という事で22名が妥当ではないかという事になります。
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議 長
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他にご質問、ご意見ありませんか。
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ちなみに、法定でいきますと何人になりますか。
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事 務 局 長
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はい、法定定数は26名という事になります。
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