それでは、13ページをご覧願います。協議第51号農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて協定項目7でございます。調整の内容を読み上げます。
(1)倉石村の農業委員会は、五戸町の農業委員会に統合する。
(2)倉石村の農業委員会の選挙による委員は、在任特例を適用し、五戸町の農業委員会の委員の残任期間に限り、五戸町の農業委員会の委員として在任する。
(3)合併後最初の一般選挙による委員の定数は20人とし、新たに倉石村の区域を選挙区とし、その定数は7人とする。
(4)定数については、合併後2回目の一般選挙までに見直しをする。
以上です。詳しい資料につきましては、14ページをご覧願います。先程と同じ様に細目だけを読み上げます。1が法定定数でございます。2が条例定数でございます。3が現員定数でございます。4が任期でございます。5が選挙区でございます。6が法12条1号委員の人数でございます。7が法12条2号委員の人数でございます。以上簡単でございますが、説明を終わります。
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