五戸町危険空き家解体費用補助金
老朽化その他の理由により周囲の生活環境に悪影響を及ぼす危険な空き家の解体を促進するため、危険空き家を解体する経費を一部補助します。
事前調査
補助金申請の際には、町が事前調査して補助対象空き家に該当するか判定します。
調査をして該当した場合に交付申請ができます。
補助対象となる空き家 町内にある(1)~(6)の全ての要件に該当するもの
(1)主たる構造が木造又は鉄骨造であること。
(2)事前調査で町が定めた評定点数が100点以上であること。
(3)周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしていること。
(4)併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。
(5)所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(6)他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。
補助対象者 (1)~(3)の全ての要件に該当する個人の方
(1)補助対象住宅の登記事項証明書に所有者として登録されている者(共有名義の場合については、共有者全員の合意により選出された者)または相続人または所有者、相続人から解体について同意を得た者
(2)町税を滞納していないこと
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者
補助対象工事
補助住宅を解体、除却する工事
以下の(1)~(4)に該当する経費は補助対象外です。
(1)立木伐採処分費
(2)家具及び家電製品運搬処分費
(3)土砂搬入又は砂利敷き等による敷地整備費
(4)除却工事により通常生ずる損失の補償費
補助金額
①五戸町都市計画用途区域において商業地域に該当する区域
補助対象経費に10分の8を乗じて得た額(千円未満切捨)又は160万円のいずれか低い額
② ①以外の区域
補助対象経費に10分の8を乗じて得た額(千円未満切捨)又は80万円のいずれか低い額
交付申請の必要書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)位置図及び写真
(3)除却工事見積書(経費の内訳がわかるもの)
(4)補助対象住宅の登記事項証明書又は床面積が確認できる書類
(5)補助対象住宅の所有者又はその相続人であることが確認できる書類
(6)所有者又は相続人が申請者以外にいる場合にあっては、他の所有者又は相続人の同意書(添付様式第1号)
(7)所有者又は相続人以外の者による申請の場合は委任状(添付様式第2号)
(8)申請者の本人確認ができる書類
(9)その他町長が必要と認める書類
事業の流れ ※申請前に都市計画課へ御相談ください。
①事前調査
②申請書に必要書類を添付して町へ提出
③書類審査後に町から交付決定通知書の送付
④解体・除却工事(交付決定後に契約・着工して下さい。)
⑤実績報告書に必要書類を添付して提出
⑥町から補助金額確定通知書の送付
⑦交付金請求書の提出
都市計画課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:250・251・252・253
電話:0178-62-7962(直通)
メールアドレス:toshikeikaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
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